解答:エ
不正競争防止法は1993年に制定された法律で、不正な手段による営業上の競争に対して、違反者に違反行為の差し止めと損害賠償請求権を認めたものである。
不正競争防止法の中では、以下のことを禁じている。
- (1)
- 著名人の氏名を使用すること。商号、商標、包装などと同一または類似したものを同業者などが自己の商品として使用して他人の商品と混同させる行為。
- (2)
- 営業秘密や製造技術、顧客情報などを不正な手段を使って取得すること。
- (3)
- 本物と類似した商品を本物が販売されてから3年以内に販売すること。
- (4)
- 商品の原産地などについて虚偽の表示をすること。
- (5)
- 競争相手が不利益になるような虚偽のうわさななどを流す行為。
不正競争防止法における営業秘密は、企業秘密として管理されている情報で、公にされていない情報のことである。生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報が該当する。下請け業者に対して、秘密保持契約を締結して情報を開示した情報も営業秘密に該当する。
- ア
- インターネットで公開されている情報は公にされている情報であるため営業秘密に該当しない。
- イ
- 自社に関する不正取引の記録は、生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報ではないので営業秘密に該当しない。
- ウ
- 社外秘の情報でなければ営業秘密ではない。