インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取引が成立する時点はどれか。
解答と解説
解答:ウ
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律によると、販売者から送られた受注承諾メールなどの承諾の通知が、注文者に届いた時点で取引が成立したとみなされる。つまり、注文者が受注承諾メールを受信した時点で取引が成立する。