解答:ウ
著作権は、著作物が創作された時点で発生する。したがって、申請や登録の必要はない。意匠権、実用新案権と特許権は特許庁へ申請が必要である。
- ア
- 意匠権は、物品のデザインを独占的、排他的に使用できる権利のことである。意匠権の存続期間は登録の日から15年である。
- イ
- 実用新案権は物品の形状や構造またはその組み合わせにかかわる産業上利用可能な考案に関する権利である。実用新案権の存続期間は出願の日から10年である。
- エ
- 特許権は、発明にかかわる物などを排他的、独占的に使用する権利である。特許権の存続期間は出願の日から20年である。