解答:エ
特許権、実用新案権、商標権と意匠権を総称して産業財産権という。所轄省庁である特許庁に申請し、認められたものに対して発生する権利である。
特許法は、アイデアや発明に対する権利を保護する法律である。近年、新しいビジネスのしくみ(以下、ビジネスモデル)にITを取り入れた事例を特許として認められた。これをビジネスモデル特許と呼んでいる。ただし、一般的に行われる商取引などのビジネスモデルは特許法の保護対象である。発明と同様で新規でかつ進歩性を備えたビジネスモデルでなければならない。
意匠法は、物品のデザインを保護する法律である。商標法は、商品のマークや商品名を保護する法律である。著作権法は、文書や絵などの知的創造物を保護する法律である。産業財産権と違い著作権は、著作物が創造された時点で発生し、著作者の没後50年間保護される。